「特別栽培米」も、お米の表示基準にしたがった有機農産物の表記です。
有機農産物の表示は、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定されています。が、ガイドラインは強制力を持たないため、農林水産省では、改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律/平成11年7月22日改正)のもと、有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格(日本農林規格)を定めています。

● 有機栽培米
「有機低農薬栽培」「有機減農薬栽培」などという紛らわしい表示が氾濫したので、JAS法によって平成13年4月1日から「有機」や「オーガニック」と表示するには、検査を受けて合格したものに限られるようになりました。JASマークが付いていないものには、「有機農産物」、「有機栽培」、「有機○○」等の表示をしてはならないのです。JAS法で有機農産物とは、「化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、播種又は植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産された農産物」と規定されています
● 特別栽培米
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の施行により、以前は、無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産物、減農薬栽培農産物、減化学肥料栽培農産物と設定されていたのを、一括りの名称「特別栽培農産物」に変更されています。ガイドライン表示の対象となる農産物は、化学合成農薬、化学肥料双方を慣行の5割以上減らして栽培された農産物となります。「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」の表示は、改正後は表示できません。
このサイトでご紹介する産直サイトでも、有機、減農薬などと安全性に配慮していることを宣伝した言葉がホームページで使用されていますが、そのままの表現でご紹介しています。(「特別栽培米」じゃ、消費者は分からないと思っています。)「減農薬栽培米」「減化学肥料培米」は多くの場合、「特別栽培米」に相当しています。
ちなみに、普通の減農薬や減化学肥料が考慮されていない普通のお米をガイドラインでは「慣行米」と呼んでいます。(慣行米って、消費者は聞いたことがないと思いますが、意味不明ながら正式な呼び名です。)









